10月号 VOL.145
いどばた会議

いつもお世話になります。天才ギャグマンガ家の赤塚不二夫さんが亡くなって早2年。来年には、その破天荒な半生が映画化されるようです。赤塚さんが一番お気に入りだったキャラクターはバカボンのパパだとか。今の時代、失敗しても恥をかいても「これでいいのだ」と笑い飛ばすあの懐の深さを見習いたいものですね。

いどばた散歩道 いどばた散歩道~いっちょらいタウン~

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とても暑く長かった夏がようやく終わり、すっかり秋の気配となりました。
芸術の秋、スポーツの秋、食欲の秋・・・ たくさんの楽しみ方がありますが、「食欲の秋」を楽しめる情報をご紹介しています。
ぜひ「いどばた散歩道」を覗いてみてください (^_^)/~

痛快!えだまめ君
 知っとこ!「税務のマメ知識」

【もしかして私のケースも相続税の対象に?】

相続や遺贈(いぞう)によって得た、居住用または事業用に使用されていた宅地等。これらは、一定の要件に該当する宅地であれば、相続税の負担を軽減させる「小規模宅地等の特例」の適用を受けることができます。
しかし、これが平成22年4月1日から改正され、適用要件が厳しくなりました。
例えば、被続人(亡くなった人)が住んでいた180平米の宅地があったとします。この宅地の評価額が1億円。相続人は子供1人だけで自宅を持って別居していた場合、従来は別居であっても、200平米までは50%の評価減を受けることができたので、相続税の評価額は5000万円でした。
しかし、改正後は「相続開始の直前において、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の事業の用又は居住の用に供されていた宅地等であること。」と改正されました。つまり、例のように自宅を持って別居していた子供が相続した場合、軽減措置はなくそのまま1億円の評価額となってしまうのです。
その他にも、共同相続があった場合の適用要件等の改正もありました。改正前までの相続税では「小規模宅地等の特例」を利用することで基礎控除枠に収めることができ、納税負担が生じないケースも少なくありませんでした。
今回の改正は、そのような点にも影響する可能性があるので注意が必要です。
365日が楽しくてたまらない!「商売のヒント」

今月の商売のヒント:【作業の一日延ばしは、仕事の盗人】

単純作業が好きな人は意外と多いようです。
純粋にそれが性に合っているという人はさておき、すぐに結果が見えるから達成感を得やすいという理由で単純作業にはまる人も少なくありません。
学生時代にアルバイト先で封筒貼り1000枚を頼まれた男性は、「ゆっくりでいいから」と言われたにもかかわらず、いかに短時間で貼り終えるかを自分に課して効率的な方法を編み出し、30分ほどで作業を終えたときには、山積みの封筒を前にうっとりするような達成感を味わったそうです。男性の、「あの達成感を商売でも味わえたら」という思いはごもっともでしょう。
しかし、商売は「作業」ではありません。「仕事」です。 仕事で効率的な達成感を求め出したら周囲の信頼を失うはめになります。「作業」と「仕事」は全然違うと言われます。
細かい話はともかく、利益を生み出す行動が「仕事」で、仕事のための段取りが「作業」です。データの入力は作業。そのデータを分析して売上戦略を立てるのは仕事。頼まれたものを納品するだけなら作業ですが、ついでに次の注文をお客様から引き出す、もしくは引き出す工夫をすれば仕事です。仕事と作業を厳密に区別すれば一日の大半は作業に費やされています。けれど仕事をしたような錯覚をしてしまうのは、作業をこなした達成感で満腹になっているからでしょう。そこに気づかない人は明日も明後日も作業をどんどん増やして、仕事の時間はどんどん削られていきます。
明治の文学者・吉田敏は『うずまき』という小説の中で「一日延ばしは時の盗人」という名言を残しています。 今日やるべきことを明日、明後日と延ばしていくのは時間を盗むようなもの。同じく、日々作業に明け暮れるのは仕事の時間を盗んでいるのと同じこと。「作業の一日延ばしは仕事の盗人」です。晩酌のビールの旨さを引き立てるのは、作業をこなした達成感より仕事で苦労した疲労感。――そんな名言を残した文学者はまだいません。あなたが身をもって示すチャンスです。

トレンドを斬る!

若い女性の間で登山がブームです。本格的な富士登山に挑戦したり、郊外の山にハイキングやトレッキングに出かけたりして山を楽しんでいます。山ガールと呼ばれる彼女達の特徴は、山スカートやポンチョなど機能性と可愛さを兼ね備えたカラフルな登山ファッション。国内外のアウトドア専門店も女性をターゲットにした製品の開発に力を注ぎ、売上を伸ばしています。いつの時代も変わらぬ女性のオシャレ心に、消費拡大の要素がまだまだ秘められているようですね。

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