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 いどばた会議号外版(2009.06)

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個人情報保護法10まで

突然ですが、「個人情報保護法」について、どんなイメージをお持ちですか?「面倒そう〜」「関わりたくない」「でも、トラブルに巻き込まれるのは困る・・・」。いずれにしても、あまりよいイメージは持たれておられないのではないでしょうか。このコーナーでは、個人情報保護法の基本や周辺情報を整理しつつ、個人情報といかに「安心して」付き合い、営業活動に「活用」していくかをご紹介していきます。

■あらためて「個人情報保護法」とは?
約4年前、2005年4月に「個人情報の保護に関する法律」いわゆる「個人情報保護法」が施行されました。この法律の目的は「個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護すること」です。具体的には、個人情報の収集や利用、保管といった「個人情報の管理」に関しての「事業者」の注意義務を定めています。本来は、個人情報の収集や利用を制限することが目的ではなく「ルールを守って、個人情報を事業に役立てよう」という考えの法律なのですが・・・。実際には、管理業務が膨大、煩雑になるかのような報道が先行したり「個人情報保護」という言葉が一人歩きしてしまい、法施行後は個人情報の有効活用どころか「個人情報は集めたり提供しない方がよいもの」になってしまった感があります。学校や地域で名簿が作られなくなったり、災害時の被害者情報が提供されなかったり、といった個人情報保護法への「過剰対応」も指摘されています。

■プライバシー意識の高まりが、息苦しさと不便さを生む
さて、ここで大切なのが「個人情報保護=プライバシー保護ではない」ということです。法でいうところの「個人情報保護」では、利用目的を明確にし、きちんと管理をすれば個人情報の利用が認められています。では、なぜ学校や会社から名簿が消え、災害時の救急病院で混乱が起きたのでしょうか。その背景にあるのが、「(やや過剰なまでの)プライバシー意識の高まり」といえます。確かに日常生活において見ず知らずの会社からダイレクトメールが届いたり、パソコンに迷惑メールがたくさん送られてくるのは、不気味ですよね。個人情報保護法も、こういった社会背景から作られたわけですが、一方で、「とにかく個人情報は一切外に出したくない!」という意識も高まってしまいました。(ちなみに、クラス名簿や従業員名簿を作成、配布すること自体は法律違反にはなりません)

■ところで、御社は個人情報保護法の適用対象ですか?
個人情報保護法の適用には条件があります。おおまかにいうと「持っている個人情報が5000件以上であること」「個人データを事業に利用していること」の2点両方に該当することが適用条件となります。 この5000件には、顧客情報はもちろん従業員情報や取引先担当者も含まれます。いかがですか?個人情報保護法の適用となる場合は、もちろん法に則った管理体制の構築と運用が必要となります。では、適用の対象外だったら?個人情報の保護は気にしなくてもいいんだ!ということではもちろんないですよね。

ここまでお読みいただいて「やっぱり面倒だな〜」「結局どうすりゃいいんだよ」と思った方もいらっしゃるでしょう。確かに厄介なテーマです。しかし、見方を変えれば、顧客からの信用を高め、企業価値を高める格好の手段ともいえるのが「個人情報保護」だと私は考えています。たとえ個人情報保護法の適用外であっても法を遵守し、尚かつ弊社は「高まるプライバシー意識」にも配慮した企業ですよ!というアピールができたら、これは1つの強みではないでしょうか。もちろん、逆のことをしてしまったら、企業の信用があっという間に失墜してしまうことは、よくおわかりのことと思います。上手く使いこなす方法を一緒に学んで行きましょう。

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